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勤続年数 |
6ヶ月 |
1年
6ヶ月 |
2年
6ヶ月 |
3年
6ヶ月 |
4年
6ヶ月 |
5年
6ヶ月 |
6年
6ヶ月以上 |
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付与日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
常時雇用の派遣労働者の場合は、上記の表のようになります。
※常時雇用の派遣労働者以外でも、勤務実態に即して実質的に判断されます。
- 例えば、短期契約により雇用されている場合であっても、実態からみて引き続き雇用していると認められる場合には継続勤務に該当することとなります。
- 登録型の派遣労働者については、登録だけがなされている時点では労働契約は締結されておらず、具体的に派遣先が決まった時点で労働契約が締結されることとなりますが、その労働契約が締結されている期間を全体として判断して、実態として引き続き雇用していると認められる場合には、継続勤務に該当することになり、年次有給休暇を与えなければなりません。
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