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派遣元事業主は、派遣労働者と労働契約を結ぶ際に労働条件を明示する必要があります。
登録型の労働派遣事業においては、一般に登録の時点では、労働契約は締結されていないので、必ずしも労働条件の明示をする必要はなく、具体的に派遣先が決まり労働契約が締結される時点で明示すれば足りるものです。