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派遣元事業主は、派遣労働者と労働契約を締結する場合は、機関の定めのない契約とするか、あるいは一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほか原則として3年を超えない機関の契約とする必要があります。
ただし、暫定措置ですが、有期労働契約を締結した派遣労働者は、一定の場合を除き、労働契約の期日の初日から1年を経過した日以後においては、いつでも退職することが出来ます。