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会社は、サブロク協定を定めることによって、労働基準法(第32条・第40条)に書かれている『労働時間の制限』や『休日の定め』にかかわらず、サブロク協定の範囲内ならば、法律の制限を越えて労働をさせても労働基準法には違反しないという効力を持っています。
これは、免罰効果と呼ばれます。違反しないという効力だけですので、労働者に時間外労働などをさせるには、別途労働契約や就業規則の定めなどが必要です。
また、効力の及ぶ範囲についてですが、協定の中に対象となる労働者に制限がある場合には、その協定の効力の及ばない労働者には時間外労働や休日労働を命じることは出来ません。また、労働者もその命令を拒否出来ます。
36協定とは、労働者にとって非常に大切なものですので、疑問に思うようなことがあれば、スタッフコーディネーターに聞くようにしましょう。 |