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建設業務は、土木・建設その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、もしくは解体の作業又は、これらの準備の作業に係る業務をいいます。
この業務は建設工事の現場において、直接にこれらの作業に従事するものに限られます。
したがって、例えば、建設現場の事務職員が行う業務、工事の施工の管理を行う、いわゆる施行管理業務は、これに該当しないため、派遣を行うことが出来ます。