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事務用機器の操作方法の教授又は、指導の業務又は電子計算機を使用することにより機能するシステム又はプログラムの使用方法の教授又は、指導の業務並びにそれらに付随して行う指導方針等に係るユーザー企業との打合せ及びこれに基づくテキストの作成の業務をいいます。
※「事務用機器」には、ファクシミリ、シュレッダー、コピー、電話機、バーコード読取機等迅速かつ的確な操作に習熟を必要としない機器は含まれません。
なお、事務用機器の操作方法等に関するテキスト等の作成を専ら行う業務及びVTR,OHPその他教授のための教材の操作を専ら行う業務は含まれません。 |