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次に掲げる業務をいいます。
- 添乗員の行う旅行業法第12条の11第1項に規定される旅程管理業務若しくは、同法第4条第1項第4号に規定する企画旅行以外の旅行における旅程管理業務に相当する業務又は、それに付随する旅行者のパスポートの紛失等の事故処理、旅行者の苦情処理等の業務
- 空港、港湾、鉄道駅、バスターミナルに設けられた旅客の乗降又は、待合の用に供する建築物内(ロビー、待合室等)における送迎並びに送迎に付随する案内及び接遇の業務
※バスガイド、スチュワーデス等が業務として行う車両、船舶又は航空機内に置ける案内の業務、旅行者に同行するのではない海外渡航事務手続、空港、港湾等とそれ以外の施設との間の送迎は、1及び2の業務の一部として行われる場合を除き含まれません。 |