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電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作業務の事です。
しかし、あくまでも迅速かつ的確な操作に習熟を必要とするものに限られるものであり、ファクシミリ、シュレッダー、コピー、電話機、バーコード読取機等迅速かつ的確な操作に習熟を必要としない機器は含まれません。