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専ら(もっぱら)派遣とは、労働者の派遣先を特定の1社又は複数社に限定することを言い、労働者派遣法で禁止されています。
これは、「派遣先が1社(又は2社)しかない」ということを禁止する意味ではなく、「特定の派遣先以外からの労働者派遣要請を正当な理由無く断っている場合」又は「派遣先拡大の為の営業(広告宣伝)活動を正当な理由無く行なっていない場合」が“専ら派遣”に該当します。
専ら派遣をしないことは労働者派遣事業の許可要件ですので、これに違反していると認められた場合は、労働局の是正勧告の対象となり、勧告後も改善が見られない場合は、事業停止命令又は許可取消処分を受けることになります。 |