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事業場に所属する労働者が就業上尊重すべき職場規律及び労働時間、賃金その他の労働条件に関する具体的な細目等を統一的に定めたものが就業規則です。
派遣元事業主は、派遣労働者とそれ以外の労働者(例えば、事務職員)を合わせて常時10人以上の労働者を使用している場合には、就業規則を作成しなければなりません。