産前産後休業 ~ 労働基準法 ~ 【人材派遣応援サイト】
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派遣元事業主は、6週間(多胎妊娠の場合には14週間)以内に出産する予定の女性派遣労働者が、休業を請求した場合には、その者を就業させてはなりません。
また、産後8週間を経過していない女性派遣労働者を就業させてはいけません。
女性派遣労働者が産前休業を請求する場合は、派遣元事業主に対して行えば足り、派遣先に対して請求する必要はなく、また、その承諾を得る必要もありません。