36(サブロク)協定とは・・・労働基準法第36条で定める、《使用者は当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数代表する者との書面による協定をし、これを所轄労働基準監督署に届け出た場合においては、労働時間に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、または休日に労働させることができる》とある、協定のことをいいます。
労働基準法の基本的なルールとして以下のふたつがあります。
休憩時間を除き一週間について週40時間を超えて、労働させてはならない
一週間の各日については、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない
しかし実際には、このルールの通りにはいかないのが現状です。そこでルールを超えて働かせる事の出来る例外的な措置が作られています。そのうちの一つが36協定なのです。 36協定を届出ることにより法定労働時間及び変形労働時間制による労働時間を延長することが可能になり、法定休日に労働をさせることも可能になります
36(サブロク)協定の名前くらいは、聞いた事があるかも知れませんが、内容まではあまり知られていません。
管理人も、今の仕事に就く前は、「働く上での、36個の決め事」と思っていました。お恥ずかしい限りです・・・
そこで、非常に重要だけど、あまり知られていない36協定について書きたいと思います。 |