障害者の雇用促進を目的とした法律が、「障害者の雇用の促進等に関する法律」です。この法律を略して【障害者雇用促進法】といいます。
障害者の雇用比率として、以下のように定められています。。。
| 企業・団体 |
障害者雇用率(法定雇用率) |
| 一 般 企 業 |
常時雇用する労働者の1.8% |
| 国・地方公共団体,政令で定める特殊法人 |
常時雇用する労働者の2.1% |
| 都道府県等の教育委員会 |
常時雇用する労働者の2.0% | ※なお,重度身体障害者又は重度知的障害者については,1人を雇用することをもって2人分と算定されます。
しかし現状では、障害者の方が就業しようとしても、なかなか職が見つからないことが多いように思います。
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